憲法 第113問
教材: 憲法①
予備試験 H24 第1問
論点: 平等
問題
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ア、人種とは、身体的特徴によって区別される人類学上の種類であり、国によって人々の身体的特徴は異なるので、憲法上、国籍差別も人種差別と同様に扱われる。
イ、信条とは、言葉の由来から宗教上の信念を意味するが、今日では広く世俗的な政治上の主義や思想的な主張を含むと解されている。
ウ、社会的身分の意味については狭義説、中間説、広義説と見解が分かれるが、最高裁判所は広義説を採用している。
エ、性別とは男女の別をいうが、歴史的に差別されてきたのは女性であるから、憲法上は男性差別を問題にする必要はない。
公式解答
3. アとエ
正誤・解説
A /
人種とは、身体的特徴によって区別される人類学上の種類であり、国によって人々の身体的特徴は異なるので、憲法上、国籍差別も人種差別と同様に扱われる。
国籍差別は、憲法上は人種差別と同列ではなく、主として人権享有主体性の問題として扱われる。したがって、設問のように同様に扱うという説明は誤り。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
信条とは、言葉の由来から宗教上の信念を意味するが、今日では広く世俗的な政治上の主義や思想的な主張を含むと解されている。
本肢は、信条を宗教上の信念に限らず政治上の主義・思想的主張まで含むものとする点が本文と異なる。説明文では「明らかに×とはいえない」とされ、誤りとはされていない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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C /
社会的身分の意味については狭義説、中間説、広義説と見解が分かれるが、最高裁判所は広義説を採用している。
判例(最大判昭和39年5月27日)は、憲法14条1項の「社会的身分」を継続的地位と解する広義説を採るとしている。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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D /
性別とは男女の別をいうが、歴史的に差別されてきたのは女性であるから、憲法上は男性差別を問題にする必要はない。
憲法14条1項は「性別」による差別を禁じており、男女の別を設けていないという理由から男性差別を問題にしなくてよいとはいえない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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全体要旨
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