憲法 第111問
教材: 憲法①
予備試験 R05 第1問
論点: 法の下の平等
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤組合せを1~8から選択する。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第14条第1項前段の法の下の平等は法適用の平等を意味し、行政庁と司法府を拘束するが、同項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別は歴史的に存在した特に不合理な差別として限定的に列挙されたものなので、行政庁と司法府のみならず、立法府をも拘束する。
判例は、14条1項前段の法の下の平等を法内容の平等ではなく法適用の平等と解し、また後段の列挙事由を例示的に理解している。立法府も含めてすべての国家作用を拘束するという整理は採らない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第94条で地方公共団体の条例制定権が認められていることに照らすと、地域によって条例による規制内容に差異が生じることは当然に予期されることであるから、ある行為の取締りのために各地方公共団体が各別に条例を制定する結果、その取扱いに差違が生じることがあっても、地域差の故に違憲ということはできない。しかし、全国一律の規制になじむ行為を取り締まる場合には、法律で全国一律に規制しなければ、憲法第14条第1項に違反する。
地方公共団体の条例制定権がある以上、条例ごとの差異は当然にあり得るが、それだけで直ちに違憲にはならない。他方、全国一律規制が望ましい分野でも、必ず法律で一律規制しなければ14条違反となるわけではない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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p3 /
選挙権に関しては、憲法第14条第1項に定める法の下の平等は、国民はすべて政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものではなく、各選挙人の投票の価値の平等も憲法の要求するところであるから、両議院の議員一人当たりの人口が最大の選挙区と最小の選挙区との間で、一票の重みの較差がおおむね2対1以上に開いた場合、投票価値の平等の要請に正面から反し、違憲といわざるを得ない。
投票価値の平等は重要だが、較差が2対1を超えれば直ちに違憲とする判例の立場ではない。選挙制度全体や具体的事情を踏まえて判断され、一定の較差があっても直ちに違憲とはいえない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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全体要旨
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