憲法 第110問
教材: 憲法①
司法試験 R04 第3問
論点: 法の下の平等
問題
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法の下の平等
公式解答
ア1 / イ2 / ウ1
正誤・解説
A /
国民への課税要件等を定めるには,極めて専門技術的な判断を要するため,租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別については,その立法目的が正当なものであり,かつ,当該立法において具体的に採用された区別の態様が目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り,その合理性は否定できず,憲法第14条に違反しない。
租税分野では、立法目的が正当で、区別の態様が目的との関係で著しく不合理といえない限り、合理性を否定しないとする判例の枠組みに合致する。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
生存権は,生存に直結する権利であり精神的自由に準ずる権利である一方,これを具体化するための立法には高度の専門技術的な政策的判断を要するところ,併給調整条項の適用により,障害福祉年金の受給者と非受給者との間で児童扶養手当の受給に関して区別が生じるとしても,立法目的に合理的な根拠があり,かつ,立法目的と当該区別の間に実質的関連性が認められれば,合理的理由のない差別とはいえないから,憲法第14条に違反しない。
判例は、生活保護や社会保障立法では広い裁量を認めつつも、単に一般論として「生存権が精神的自由に準ずる」とはしていない。本肢は判例の表現をずらしており不適切。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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C /
相続制度をどのように定めるかは,国の伝統,社会事情,国民感情やその国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を総合的に考慮するなど立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが,嫡出性の有無による法定相続分の区別は,立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても,こうした区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,合理的理由のない差別として,憲法第14条に違反する。
相続制度は立法裁量が広いが、嫡出・非嫡出による法定相続分の差別も、合理的根拠を欠けば14条違反となるという判例の趣旨に沿う。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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全体要旨
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