憲法 第107問
教材: 憲法①
司法試験 H30 第2問
論点: 法の下の平等
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失失われたと判断すべき根拠となる。
判例は、家族観や婚姻観の変化等により、嫡出子と嫡出でない子を区別する根拠が失われたとして、法定相続分の区別を違憲としました。子の選択できない事情による不利益を問題視する趣旨に沿います。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第14条第1項は国民に対し法の下の平等を保障した規定であり、平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものを含む限り、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解され、特に同項後段の事項は、合理性の推定が排除される事項を限定列挙したものである。
判例は、14条1項の列挙事由は例示列挙とし、これに限られないとしています。したがって「後段の事項が合理性の推定が排除される事項を限定列挙したもの」とする部分が誤りです。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができるとしている条例制定権の規定(憲法第94条)に照らすと、地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、地域差の故をもって憲法第14条第1項に反するとはいえない。
判例は、地方公共団体の条例制定権を踏まえ、地域によって取扱いに差が生じても、直ちに14条1項違反とはいえないとしています。地域差が当然に違憲となるわけではありません。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法94条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法94条―現行条文本文
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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全体要旨
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