憲法 第108問
教材: 憲法①
予備試験 R01 第2問
論点: 法の下の平等
問題
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公式解答
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正誤・解説
a /
尊属の殺害について、尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義であり、このような自然的情愛ないし普通的倫理の維持は、刑法上の保護に値するから、これを刑の加重要件とする規定を設けても、直ちに合理的な根拠を欠くものとは認められない。
尊属殺重罰規定違憲判決の要旨として、尊属に対する尊重報恩を刑法上保護すべきかという観点から合憲とし得るとする旧判例の内容を要約している。
b /
尊属がただ尊属なるがゆえに特別の保護を受けるべきであるとの考えは、個人の尊厳と人格価値の平等を基本とする民主主義の理念と抵触する。
尊属殺重罰規定違憲判決の結論に沿う内容で、尊属という身分だけを理由に特別保護を与える考えは憲法14条1項に反するとする。
c /
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定について、厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止することは正当化できないから、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は合理性を欠いた過剰な制約である。
再婚禁止期間違憲判決の要旨として、父性推定の重複回避に必要な範囲を超える100日超部分は合理性を欠くとする内容である。
d /
子が出生した時点で法律上の父が定まらず、検査の実施や訴訟等により法律上の父を定める場合、決定がかなり遅れる事態も想定され、それは子の利益に反する。
再婚禁止期間違憲判決で、父を確定するまでに時間がかかると子の利益に反することを考慮している。100日部分の合理性判断に関係する。
e /
出生後に認知を受けた子について、準正のあった場合に限り日本国籍を取得させる定めは、準正のない子に対し、日本国民である父から胎児認知された子と比較して、著しく不利益な差別的取扱いを生じさせている。
国籍法違憲判決の要旨として、準正を要件にすると父から胎児認知された子との間で不合理な差別が生じるとする。
全体要旨
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