憲法 第105問
教材: 憲法①
司法試験 H26 第3問
論点: 法の下の平等
問題
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法の下の平等
公式解答
ア / 1 / イ / 2 / ウ / 1
正誤・解説
p1 /
日本国籍は重要な法的地位であり,父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であることから,こうした事柄により国籍取得に関して区別することに合理的な理由があるか否かについては,慎重な検討が必要である。
国籍取得要件の区別は,憲法14条1項の問題となるが,日本国籍が重要な法的地位であり,嫡出か否かは本人の意思で変えられないため,その区別には慎重な検討を要するとした判例の趣旨に合う。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法10条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法10条―現行条文本文
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
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p2 /
非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることのできないから,嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については,立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。
嫡出・非嫡出の法定相続分差については,問題となるのは区別の合理性であり,設問のように「より強い合理性」を一般論として要求するのは判例の表現とずれる。判例は立法目的と手段の実質的関連性を踏まえて判断している。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
尊属殺という特別の罪を設け,刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが,加重の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,これを正当化し得べき根拠を見出し得ないときは,その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
尊属殺重罰規定について,特別の罪を設けること自体は直ちに違憲ではないが,加重の程度が極端で目的との均衡を失い,正当化できる根拠がないときは14条1項違反とする判例の趣旨に一致する。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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