憲法 第104問
教材: 憲法①
司法試験 H27 第2問
論点: 法の下の平等
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ1
正誤・解説
p1 /
憲法第14条第1項の「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいうから、高齢であることはこれに当たらないので、町長が町職員の余剰を整理する際、高齢のみを基準として対象者を選択しても、平等原則には反しない。
最高裁判例は、「社会的身分」を社会における継続的地位とし、高齢はこれに当たらないとしても、高齢のみを基準にした取扱いが常に許されるとはしていない。町職員整理で高齢だけを基準にすることは、平等原則に反し得る。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
併給調整条項の適用により、障害福祉年金を受けることのできる者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関して差別が生じても、両給付が基本的に同一の性格を有し、併給調整に立法裁量があることなどに照らすと、合理的理由のない不当なものとはいえない。
児童扶養手当と障害福祉年金の関係では、両給付の性格や制度趣旨、併給調整に立法裁量があることを踏まえ、受給者間の差異が直ちに違憲とはいえないとする判例の趣旨に沿う。
根拠条文:日本国憲法61条・e-Govで法令を開く
日本国憲法61条―現行条文本文
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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p3 /
租税法の定立は立法府の政策的、技術的判断に委ねられるほかないから、この分野における取扱いの区別は、立法目的が正当であり、かつ、区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法第14条第1項に違反するといえない。
租税法分野では、立法府の専門的・技術的判断が重視され、区別が立法目的と著しく無関係・不合理でない限り、14条1項違反とはいえないとする判例の考え方に合致する。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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