憲法 第103問
教材: 憲法①
司法試験 H22 第3問
論点: 法の下の平等
問題
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法の下の平等
公式解答
ア1 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
国民の租税負担を定めるには、国政全般からの総合的政策判断と、極めて専門技術的な判断が必要となるので、租税法の分野における取扱いの区別は、立法目的が正当で、区別の態様が目的との関連で著しく不合理でない限り、憲法第14条第1項に違反しない。
租税立法では、国政全般の総合判断や専門技術的判断が必要で、裁量が広く認められる。区別が立法目的に照らして著しく不合理でない限り、14条1項違反とはならないという判例趣旨に合致する。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
憲法第14条第1項後段に列挙された事由は例示的なものでもあって、必ずしもこれに限る趣旨ではない。
14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は例示列挙で、これらに限られないとするのが判例の考え方。したがって、原審の差別理由が右各事由に当たらなくても、直ちに14条違反を否定できない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
社会保障給付の受給が争われている場合には、法令等の憲法第25条違反の問題と第14条第1項違反の問題は一括して審査され、法令等の内容が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ない場合を除き、違憲とは判断されない。
社会保障給付に関する平等違反は、25条違反とは別に14条1項の問題としても検討される。判例は、給付内容が著しく合理性を欠き裁量逸脱・濫用といえる場合に違憲となり得るとしており、一括審査・一律不違憲ではない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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全体要旨
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