憲法 第102問
教材: 憲法①
司法試験 H19 第5問(改)
論点: 法の下の平等
問題
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法の下の平等に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選べ。
公式解答
ア1 / イ1 / ウ1 / エ1
正誤・解説
P1 /
地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差異を生じることがあっても、憲法第14条第1項に反しないとした判決(最高裁判所昭和33年10月15日大法廷判決)の多数意見は、憲法が認めた地方公共団体の条例制定権の尊重を論拠とするものである。
多数意見は、地方公共団体に条例制定権が認められている以上、地域差による取扱いの差異は当然に予期されるとして、憲法14条1項違反を否定している。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
非嫡出子の相続分について定める民法900条4号ただし書は憲法第14条第1項に反しないとした決定(最高裁判所平成7年7月5日大法廷決定)の多数意見が用いた判断枠組は、立法目的が重要なものであるか否か、その目的と手段との間に事実上の実質的関連性が認められるか否かを審査するものである。
説明文では、同決定の多数意見は立法目的の重要性と、目的手段間に事実上の実質的関連性があるかをみる枠組みだとされている。
根拠条文:民法900条第4号ただし書・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
民法900条第4号ただし書―現行条文本文
第九百条 (法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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P3 /
尊属殺に関する削除前の刑法200条は憲法14条1項に反するとした判決(最高裁判所昭和48年4月4日大法廷判決)の多数意見の内容に着目すると、仮に、刑法が定める執行猶予の要件が緩和され、所定の減軽を経て執行猶予を付すことが可能になれば、削除前の刑法200条は違憲ではないと解する余地がある。
尊属殺重罰規定の違憲判断は、加重の程度が極端で立法目的との均衡を失う点にある。執行猶予要件が緩和されても、その結論が直ちに変わるとはいえない。
根拠条文:刑法200条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法200条―現行条文本文
第二百条
削除
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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P4 /
女性のみの再婚禁止期間を定める改正前民法733条の立法趣旨は、父性推定の重複の回避と父子関係をめぐる紛争の防止にあるという判例(最高裁判所平成7年12月5日第三小法廷判決)の理解からすると、立法当時に比べて父子関係の立証が容易になっている現状の下でも、立法目的の合理性を肯定することは可能である。
判例は、再婚禁止期間の目的を父性推定の重複回避と紛争防止にあるとしつつ、当時の社会状況や制度趣旨を踏まえて一定の合理性を認めている。
根拠条文:民法733条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
民法733条―現行条文本文
第七百三十三条
削除
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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全体要旨
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