憲法 第101問
教材: 憲法①
プレ-22
論点: 法の下の平等
問題
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次の1から6までの平等原則に関する記述について、最高裁判所の判例に合致しないものを二つ選びなさい。
公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
憲法第14条第1項は法の下の平等を定めているが、この規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであるから、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら憲法第14条に違反するものではない。
最大決昭和39年5月27日等の判例の趣旨に沿う。憲法14条は合理的理由のない差別を禁じるもので、事実上の差異に基づく区別でも合理性があれば直ちに違憲ではない。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする旨の規定は、非嫡出子が嫡出家族に属していないという属性を重視し、そこに区別の根拠を求めるものであって、それ自体では、社会的身分による差別として合理性が疑われるが、当該規定は、遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補完的に機能するものにすぎないから、相続制度全体としてみれば、憲法第14条第1項に反するということはできない。
非嫡出子と嫡出子の法定相続分差は、判例上、当時の社会状況等を踏まえても合理性を欠くとして違憲とされた。補完的機能があることだけでは合憲の根拠にならない。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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3 /
租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当であり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法第14条第1項の規定に違反するものということはできない。
租税立法では、立法目的の正当性と区別態様の著しい不合理性の有無を中心に広い立法裁量が認められる、という判例の枠組みに合致する。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
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4 /
在留外国人を対象とする指紋押なつ制度は、外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資するという法の目的を達成するため、戸籍制度のない外国人の人物特定につき確実な制度として制定されたものであるが、今日においては、他の手段で代替することが可能であり、日本人と異なる取扱いをすることにつき合理性が認め難いので、憲法第14条第1項に違反する。
指紋押なつ制度は、判例上、当時の目的との関係で合理性があるとはいえないとして違憲とされた事案の要旨に合う。
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5 /
憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別が生じることは当然予期されることであるから、かかる差別は憲法自らが容認するところであると解すべきである。それゆえ、地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差異が生じることがあっても、地域差のゆえをもって違憲ということはできない。
条例による地域差があり得ても、それだけで当然に合憲となるわけではない。判例は、地域差といっても憲法上の平等との関係で合理性が問題になるとしている。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
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6 /
刑罰として、被害者が尊属であることを、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いをもって直ちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできないが、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして、憲法第14条第1項に違反する。
尊属殺重罰規定について、判例は立法目的と手段の均衡を問題にし、加重が極端で合理性を欠く場合は違憲とした。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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全体要旨
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