憲法 第100問
教材: 憲法①
司法試験 H29 第2問
論点: 民法 750条の合憲性
問題
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夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が、憲法13条の規定する幸福追求権が人の氏をみだりに変えられない自由を含む場合に憲法13条に違反するかについての判例(最大判平成27年12月16日民集69巻8号2586頁)
公式解答
ア / 1 / イ / 1 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
前記判決は、氏名について、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するが、具体的な法制度を離れて、氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずるのは相当ではないとした。
判例は、氏が人格権に関わることは認めつつも、具体的制度を離れて「氏が変わること自体」を直ちに人格権侵害とするのではなく、法制度全体の趣旨・内容を踏まえて合憲性を判断するとした。
根拠条文:民法750条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
民法750条―現行条文本文
第七百五十条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p2 /
前記判決は、氏には、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があるとの点を強調して、婚姻を含めた身分関係の変動に伴って自らの意思に関わりなく氏が改められるとしてもやむを得ないという結論を導いている。
判例は、氏には個人識別機能だけでなく家族の呼称としての意義もあり、婚姻等の身分関係の変動に伴い氏が改められることにも合理性があるとして、直ちに違憲とはしなかった。
根拠条文:民法750条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
民法750条―現行条文本文
第七百五十条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p3 /
前記判決は、現行の法制度の下における氏の性質等に鑑み、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるといいつつも、結論として、民法750条の規定が憲法13条に違反するまではいえないとした。
判例は、婚姻に際して氏の変更を強制されない自由が憲法上保障される人格権の内容とはいえないと述べており、設問のようにその自由を肯定した上で判断したわけではない。
根拠条文:民法750条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
民法750条―現行条文本文
第七百五十条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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全体要旨
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