憲法 第99問
教材: 憲法①
司法試験 R05 第1問
論点: 第13条
問題
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憲法第13条
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
最高裁判所は、本人の意思に反し、かつ令状なしでなされた警察官による写真撮影行為の違法性が争われた事件において、憲法第13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保障されるべきことを規定したものであるとした。
最大判昭和44年12月24日(京都府学連事件)は、憲法13条が個人の私生活上の自由を国家権力に対しても保障する趣旨を含むと示している。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件において、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、制約しても憲法第13条に違反するものではないとした。
最判昭和50年12月12日(どぶろく裁判)は、自己消費目的の酒類製造の自由が憲法13条で保障される人格的利益とはいえない方向で判断したが、設問のように「人格的生存に不可欠」とまでは述べていない。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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C /
最高裁判所は、市営地下鉄内における商業宣伝放送の違法性が争われた事件において、聞きたくない音を聞かない自由は、人格的利益に含まれると解することもできないものではないが、精神的自由の一つに含まれるため、憲法第13条によって保障されるとの主張は適当でないとした。
最判昭和63年12月20日(とらわれの聴衆案)は、聞きたくない音を聞かない自由について、人格的利益や精神的自由としての保護を直ちに認めず、13条保障を否定する方向で述べた。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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全体要旨
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