憲法 第98問
教材: 憲法①
予備試験 R04 第2問
論点: 第13条
問題
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憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア / 1 / イ / 1 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないが、かかる自由も無制限に保護されるわけではなく、犯罪捜査に必要な撮影をすることは許容される場合があるとしている。
最高裁判例は、容ぼう等をみだりに撮影されない自由を認めつつ、公共の福祉との関係で一定の限度で捜査目的の撮影を許し得るとしている。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法35条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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日本国憲法2条第1項―現行条文本文
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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p2 /
憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体にとどまるという理解をとっても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。
幸福追求権を包括的基本権とみるかどうかにかかわらず、人格的利益に尽きない行為の自由が直ちに憲法上の保護を失うわけではない。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p3 /
プライバシー権は憲法第13条で保障されると説く見解のうち、これを「自己に関する情報をコントロールする権利」と理解する立場は、その保護範囲が、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的側面を超えてプライバシーの保護を公権力に対して求めるという請求権的側面を想定していない。
自己情報コントロール権の理解は、単なる立入り拒否の自由に限られず、公権力に対してプライバシー保護を求める側面も含むと整理される。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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