憲法 第97問
教材: 憲法①
司法試験 R02 第2問
論点: 検索結果の提供とプライバシー
問題
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インターネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定、民集71巻1号63頁)
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
この決定は、個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が法的保護の対象となるとした上、過去に犯した罪の逮捕歴に係る事実は個人のプライバシーに属する事実に当たるものと判断した。
説明では、個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は法的保護の対象となり、被疑事実に基づく逮捕歴はそのようなプライバシー事実に当たるとしている。
p2 /
この決定は、検索事業者の行う情報の収集、整理及び提供がプログラムにより自動的に行われることから、検索事業者が検索結果を表示することは、インターネット上の情報を媒介しているにすぎず、検索事業者自身による表現行為とはいえないとした。
説明では、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為という側面を有するとしている。したがって、「表現行為とはいえない」とする点が誤り。
p3 /
この決定は、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益と、URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、前者の法的利益が優越することが明らかでない場合には、その情報の削除を求めることができるという判断の枠組みを示した。
説明では、プライバシー利益とURL等情報を検索結果として提供する理由を比較衡量し、前者が優越することが明らかでない場合には削除を求め得るとしている。
全体要旨
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