憲法 第94問
教材: 憲法①
司法試験 R01 第3問
論点: 新しい人権
問題
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憲法13条は,「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」と規定する。
公式解答
ア1 / イ2 / ウ1
正誤・解説
p1 /
何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ,行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集,管理又は利用することは,外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの,正当な行政目的の範囲内において行われるものである以上,かかる自由を侵害するものではない。
住基ネット事件の趣旨として,個人情報の収集・管理・利用が正当な行政目的の範囲内で行われ,外部からの不当アクセスによる漏えいの具体的危険も認められない以上,憲法13条上の自由侵害は否定される。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
何人も,前科及び犯罪経歴をみだりに公開されない自由を有するところ,前科等の有無が訴訟の重要な争点となっていて,市区町村長に照会して回答を得なければ他に立証方法がない場合であっても,裁判所から市区町村長に照会することが可能であるから,市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科等につき報告することは,公権力の違法な行使として許されない。
前科等も名誉・プライバシーにかかわるが,訴訟上の必要性があり,裁判所照会に応じた弁護士会照会への回答がただちに違法とはいえない。本文は「違法な行使として許されない」とする点が誤り。
根拠条文:日本国憲法23条の2・e-Govで法令を開く
p3 /
何人も,その承諾なしに,みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するところ,現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって,証拠保全の必要性及び緊急性があり,かつ,その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは,警察官による犯人の容ぼうの写真撮影は,憲法に違反しない。
京都府学連事件の趣旨に沿い,捜査上必要で,現に犯罪が行われた直後などの状況下で,必要性・緊急性と方法の相当性がある写真撮影は許容される。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法2条第1項―現行条文本文
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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刑事訴訟法218条第2項―現行条文本文
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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