憲法 第93問
教材: 憲法①
司法試験 H25 第3問
論点: 新しい人権
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが、指紋は個人の私生活や内心に関する情報ではないので、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するとまではいえない。
指紋は個人の私生活やプライバシーと密接に関連する情報として扱われ、みだりに押なつを強制されない自由が憲法13条上保護されるとする判例の趣旨に反する。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから、犯行捜査の必要上、本人の同意や令状がなくとも、警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの、その際に第三者が写らないようにしなければならない。
判例は、捜査上の写真撮影が許される場面では、犯人の周辺状況等により第三者である個人の容ぼう等が写り込んでも、直ちに違法とはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法2条第1項―現行条文本文
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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刑事訴訟法218条第2項―現行条文本文
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p3 /
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
住基ネット判例は、本人確認情報の収集・管理・利用自体は直ちに第三者への開示・公表ではなく、同意がなくても13条上のプライバシー侵害とはいえないとする。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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全体要旨
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