憲法 第92問
教材: 憲法①
司法試験 H23 第1問
論点: プライバシー
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
P1 /
「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39年9月28日)は、いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし、公開を欲するか否かについては、本人の感受性を基準にして判断するとした。
「宴のあと」事件判決は、プライバシーを私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利としつつ、公開されないかどうかの判断基準を本人の感受性ではなく、一般人の感覚を基準とする趣旨である。
根拠条文:民法709条・e-Govで法令を開く
民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)は、個人の私生活上の自由として、何人も、その承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとし、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反するとした。
京都府学連事件判決は、個人の私生活上の自由の一つとして、承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を認め、警察官による無理由の撮影は憲法13条の趣旨に反するとした。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P3 /
講演会参加者名簿提出事件判決(最三小判平成15年9月12日)は、大学が学生から収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるなどし、個人の人格的利益を損なうおそれがあるものとした。
講演会参加者名簿提出事件判決は、学籍番号・氏名・住所・電話番号はプライバシーに係る情報として法的保護の対象となり、取扱いによっては人格的利益を損なうおそれがあるとしている。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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