憲法 第91問
教材: 憲法①
司法試験 H24 第1問
論点: 幸福追求権
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
ア /
裁判所が「新しい人権」を明確な基準なしに憲法上の権利として承認することになると、裁判所の主観的な判断によって権利が創設されるおそれがある。その点、人格的利益説は、「新しい人権」の承認について種々の要素を考慮して慎重に決定することを求める見解という。
裁判所の恣意的判断で権利が拡張される危険を指摘する点は、人格的利益説への評価として本肢のとおり。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
一般的行為自由説は、公益力による制約に対して人権保障の範囲を広げる見解であるのに対し、人格的利益説は、不可欠性という厳しい要件の下で人権保障の範囲を決めるので、人権保障の範囲が狭くなりすぎるおそれがある。
一般的行為自由説は広く自由を捉え、人格的利益説は「人格的生存に不可欠な利益」に絞るため、後者のほうが範囲は狭くなり得る。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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ウ /
一般的行為自由説は、公共の福祉に反しない範囲で人権を認め、更にこれに対する公共の福祉による制約を認めるので、かえって人権保障を弱めるおそれがあるが、人格的利益説は、人権の範囲を絞った上で公共の福祉による制約を否定するので、結局人権保障に資する。
人格的利益説も公共の福祉による制約を否定するわけではない。また、一般的行為自由説を「人権保障を弱める」とみるのは不正確。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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全体要旨
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