憲法 第90問
教材: 憲法①
司法試験 H19 第4問
論点: 幸福追求権
問題
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ア、イ、ウ、エの各記述のうち、正しいもの二つの組合せを選ぶ。
公式解答
6. ウとエ
正誤・解説
p1 /
学説における支配的見解は、幸福追求権の具体的権利性を肯定する。最高裁判所も、京都府学連事件判決において、憲法第13条が保障するプライバシーの権利の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである、と判示した。
京都府学連事件は、憲法13条から直ちに「撮影されない自由」をプライバシーの権利として導いたものではない。設問のように「プライバシーの権利の一つ」と言い切る点が不正確。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
学説における支配的見解は、幸福追求権を包括的基本権と把握する。しかし、実際に、幸福追求権からどのような具体的権利が導き出されるかについては、見解が分かれる。明文で規定されていない権利・自由で、最高裁判所が認めているのは、アで挙げた権利・自由以外では、前科をみだりに公開されない自由だけである。
最高裁が明文にない権利として認めたものは、前科非公表の自由以外にも複数ある。設問は「それだけ」と限定しており誤り。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p3 /
学説における一般的自由説は、包括的基本権である幸福追求権の内容について、「人格的生存」にとって不可欠という要件で限定しない。しかし、一般的自由説を採ることは、当該自由や権利の保障の程度という点で「人格」との関連性を考慮することと必ずしも矛盾しない。
一般的自由説は、人格的生存に不可欠という限定をとらない。他方で、自由・権利の保障の程度を検討する際に人格との関連性を考慮することまでは否定しない。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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p4 /
学説における人格的利益説の場合、どのような権利・自由が「人格的生存にとって不可欠な利益」であるかは、必ずしも明らかでない。例えば、自己決定権としての髪型の自由についても、人格的利益説を採る論者の間でも、「人格的生存にとって不可欠な利益」であるか否か、見解が分かれる。
人格的利益説でも、「人格的生存にとって不可欠な利益」の内容は明確でない。髪型の自由をその利益に含めるかは、説によって見解が分かれる。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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全体要旨
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