憲法 第95問
教材: 憲法①
司法試験 R03 第2問
論点: 新しい人権
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
髪型の自由は、自己決定権として憲法第13条によって保障されるものである。それゆえ、非行を防止する目的で高校生らしい髪型を維持するよう求める校則の定めが、社会通念上不合理なものとはいえないときも、これに反した生徒を退学させることは許されない。
判例は、髪型の自由が直ちに憲法13条で保障されるとまでは言っていない。また、校則に社会通念上不合理といえない合理性がある場合、これに反した措置が直ちに違憲・違法とはならない。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
学籍番号、氏名、住所及び電話番号といった個人情報は、大学が個人識別等を行うための単純な情報である。それゆえ、このような個人情報については、プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。
判例は、単純な個人識別情報であっても、本人が知られたくないと考える場合にはプライバシーに係る情報として法的保護の対象になり得るとする。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の心に関する情報となるものではないが、個人も個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ、在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制するものであり、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
判例は、指紋押なつの強制が直ちに13条違反となるわけではなく、目的や制度内容を踏まえて合憲性を判断する。外国人登録法の指紋押なつ制度は当時の制度内容に照らし、憲法13条に違反しないとした。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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全体要旨
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