憲法 第86問
教材: 憲法①
予備試験 R03 第1問
論点: 私人間における人権保障
問題
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公式解答
1 / 2 / 1
正誤・解説
p1 /
企業者は、憲法第22条、第29条等において経済活動の自由の一環として契約締結の自由を保障されているので、特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れすることを拒んでも違法ではない。それゆえ、企業者が、労働者の採否決定に際し、労働者の思想、信条を調査したり、その者から思想、信条自体の申告を求めることも、公序良俗に反しない。
三菱樹脂事件は、企業の採用の自由がある一方で、思想・信条を理由とする不採用を当然に適法とする趣旨ではなく、採否決定に際して思想・信条自体の申告を求めることも公序良俗違反でないとはいえないとする。
p2 /
大学は、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによって在学する学生を規律する包括的権能を有する。それゆえ、比較的保守的な校風を有する私立大学が、学内外を問わず学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼしても、これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできない。
昭和女子大事件は、大学の包括的規律権能を前提に、私立大学でも教育方針に照らし学生の政治的活動を広く制限する学則が、直ちに不合理な制限とはいえないとする。ただし、在学関係の目的・社会通念上の合理性が必要。
p3 /
労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は、問題とされている具体的組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、合理的な限定を加えるべきである。それゆえ、組合員は、組合が支持する公職選挙候補者が所属する政党への寄付のために徴収する臨時組合費について納入義務を負わない。
国労広島地本事件の考え方に沿う。組合活動への協力義務は無限定ではなく、活動の内容・性質と組合員の利益を調和して限定される。政治活動目的の臨時組合費の納入まで当然に強制できない。
全体要旨
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