憲法 第87問
教材: 憲法①
司法試験 R04 第2問
論点: 私人間における人権保障
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
最高裁判所は、株式会社による政党への政治資金の寄付が、国民の選挙権の自由な行使を直接に侵害するものであるとしつつ、会社にも政治活動の自由が保障されるため、当該侵害は社会的許容性の限度を超えるものではないと判断されることから、当該寄付が公序良俗に違反すると解することはできないとした。
最高裁は、会社の政治資金寄付について、会社に政治活動の自由があることなどを理由に直ちに公序良俗違反とはしなかったのではなく、選挙権の自由な行使を直接侵害しないと述べたものではない。設問は判旨の内容とずれている。
根拠条文:日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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p2 /
最高裁判所は、株式会社の就業規則において女子の定年年齢を男子より低く定める部分が、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものとして、公序良俗に違反し無効であると解するに当たって、個人の尊厳と両性の本質的平等を解釈の基準として定める民法の規定とともに、法の下の平等を定める憲法第14条第1項を参照した。
女子のみを理由とする定年差別を公序良俗違反として無効とした事例で、判断の際に民法の規定に加えて憲法14条1項を参照したと説明されている。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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p3 /
最高裁判所は、下級裁判所が、一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をした者に対し、人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13条及び第14条第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、民法第709条の規定により高額の損害賠償を命じた事例において、上告を棄却した。
人種差別発言をめぐる事案では、条約や憲法13条・14条1項の私人間直接適用を前提とするのではなく、民法709条の解釈適用を通じて結論を導くべきとされている。設問は「直接適用」とする点が誤り。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く人種差別撤廃条約・e-Govを開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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全体要旨
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