憲法 第76問
教材: 憲法①
予備試験 H26 第7問
論点: 公務員の争議権
問題
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公式解答
ア=1 / イ=2 / ウ=2
正誤・解説
ア /
国家公務員は、その地位の特殊性や職務の公共性に加え、勤務条件が法律・予算により定められており、人事院をはじめとする代償措置が講じられていることなどからすれば、その争議行為を全面的に禁止することは、やむを得ない制約である。
全農林警職法事件判決の趣旨に沿う。公務員の勤務条件は法定され、代償措置もあることから、国家公務員の争議行為全面禁止は憲法28条違反ではないとする。
根拠条文:日本国憲法98条第5項・e-Govで法令を開く日本国憲法28条・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第5項―現行条文本文
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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イ /
人事院勧告の実施が凍結され、労働基本権の制約の代償措置がその本来の機能を果たさず実際上画餅に等しいとみられる事態が生じた場合には、国家公務員がその正常な運用を要求して相当な手段様態で争議行為を行うことは、憲法上保障される。
判例はそのような場合でも直ちに争議行為が憲法上保障されるとはしていない。代償措置が不十分でも、争議行為の禁止自体がただちに違憲になるわけではない。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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ウ /
非権力的な労務に従事する現業の国家公務員は憲法第28条の勤労者にほかならず、労働基本権の保障を受けるから、全体の奉仕者であることを理由として、非現業の国家公務員と同様に争議行為を全面的に禁止することは、合理的な理由を欠く。
判例は、現業の国家公務員にも労働基本権は及ぶとしつつ、それは絶対的なものではなく、全体の奉仕者として争議行為を禁止することには合理性があるとしている。
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日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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全体要旨
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