憲法 第75問
教材: 憲法①
予備試験 H25 第1問
論点: 公務員の人権
問題
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公式解答
ア1 / イ1 / ウ2
正誤・解説
p1 /
国家公務員は、憲法において「全体の奉仕者」とされていることや、実質的にはその使用者が国民全体であることなどから、その人権についても、一定の制約に服することがあると解されている。
国公務員は憲法15条の「全体の奉仕者」であり、国民全体への奉仕という性質上、その人権に一定の制約があり得るとする判例の立場に合致する。
根拠条文:日本国憲法15条・e-Govで法令を開く日本国憲法96条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条―現行条文本文
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法96条第1項―現行条文本文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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p2 /
国家公務員の労働関係は、国民の代表者により構成される国会の制定した法律、予算によって定められることなどから、争議行為を企てる行為や、これをあおる行為に対して刑罰を科すことは違憲ではないと解されている。
国公務員の勤務条件は法律・予算で定まり、争議行為等を禁止し刑罰を科すことも、国民全体の共同利益の見地からやむをえない制約として合憲とする判例の趣旨に沿う。
根拠条文:日本国憲法98条第5項・e-Govで法令を開く日本国憲法28条・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第5項―現行条文本文
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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p3 /
国家公務員と異なり、地方公務員は、憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや、人事院制度に対応する代替措置も置かれていないことから、争議行為を企てる行為や、これをあおる行為に対して刑罰を科すことは許されないと解されている。
地方公務員にも憲法28条の労働基本権は及ぶが、地方公共団体の共同利益や議会による制度設計、代替措置の存在等を理由に、争議行為等の禁止と処罰を直ちに違憲とはしない判例の立場に反する。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法58条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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日本国憲法24条第2項―現行条文本文
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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日本国憲法58条第3項―現行条文本文
第五十八条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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全体要旨
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