憲法 第74問
教材: 憲法①
司法試験 H19 第11問
論点: 公務員の労働基本権
問題
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公式解答
1212
正誤・解説
p1 /
一切の公務員の団体交渉権及び争議権を否認する昭和23年政令第201号の合憲性が争われた弘前機関区事件判決(最高裁判所昭和28年4月8日大法廷判決)において,最高裁判所は,憲法第13条の「公共の福祉」論と憲法第15条第2項の「全体の奉仕者」論を根拠にして,公務員の労働基本権の一律禁止を合憲とした。
弘前機関区事件判決は,公務員は全体の奉仕者であり,公共の福祉のために労働基本権に制約を受けうるとして,団交権・争議権の制限を合憲とした。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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p2 /
公共企業体等労働関係法における争議規制の合憲性が争われた全逓東京中郵事件判決(最高裁判所昭和41年10月26日大法廷判決)において,最高裁判所は,公務員の労働基本権を原則として保障し,比例衡量論に基づき,その制限が著しく合理性を欠き,立法府の裁量を明らかに逸脱しているか否かにより合憲性を判断するアプローチを採用した。
全逓東京中郵事件は,公務員の労働基本権を原則保障しつつ,制限が立法裁量を逸脱するほど不合理かをみる比例衡量的な考え方を示した。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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p3 /
地方公務員法の規制をめぐる都教組事件判決(最高裁判所昭和44年4月2日大法廷判決)と国家公務員法の規制をめぐる全司法仙台事件判決(最高裁判所昭和44年4月2日大法廷判決)において,最高裁判所は,全逓東京中郵事件判決を継承しつつ,さらに,争議行為をめぐる等の行為に対する刑事罰について,合憲限定解釈を行った。
都教組事件・全司法仙台事件では,全逓東京中郵事件の基本的立場を維持しつつ,争議行為などに関する刑事罰規定を合憲限定解釈で処理した。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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p4 /
国家公務員法の規制をめぐる全農林警職法事件(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決)において,最高裁判所は,全逓東京中郵事件判決を変更する旨述べず,「公務員の地位の特殊性と職務の公共性」論を根拠にして,公務員の争議行為の一律禁止を合憲とした。
全農林警職法事件は,全逓東京中郵事件を変更するとまではいわず,公務員の地位の特殊性・職務の公共性から争議行為禁止を合憲としたため,設問の「変更する旨述べず」は不正確。
根拠条文:日本国憲法13条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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全体要旨
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