憲法 第73問
教材: 憲法①
司法試験 H27 第1問
論点: 公務員の政治的行為
問題
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国家公務員法第102条第1項にいう「政治的行為」の意義について判断した最高裁判所の二つの判決(最最高裁平成24年12月7日第二小法廷判決、刑集66巻12号1337頁及び同1722頁)に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
「政治的行為」とは、公務員の政治的な行為一般ではなく、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指す。
判例は、政治的行為を公務員の政治的行為一般ではなく、職務の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものと捉えている。
根拠条文:日本国憲法102条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法102条第1項―現行条文本文
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
管理職的地位にある公務員が政党機関紙の配布という殊更に一定の政治的傾向を顕著に示す行動を出た場合には、その指揮命令や指導監督を通じてその部下等の職務の遂行や組織の運営にもその傾向に沿った影響を及ぼすことになりかねず、「政治的行為」に該当する。
判例は、管理職的地位や権限の強さを踏まえ、政党機関紙配布が部下等に影響し得るとして政治的行為に当たるとした。
根拠条文:日本国憲法108条の2第3項ただし書・e-Govで法令を開く
p3 /
公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかは、当該公務員の地位、職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸事情を総合して判断する必要があり、勤務時間の内外、国ないし職場の施設の利用の有無、公務員の地位の利用の有無、公務員により組織される団体の活動としての性格の有無、公務員による行為と直接認識され得る態様の有無、行政の中立的運営と直接相反する目的や内容の有無等は考慮の対象である。
判例は、地位・職務内容・権限・行為の性質や目的などを総合考慮するとし、列挙された事情を判断要素として挙げている。
根拠条文:日本国憲法102条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法108条の2第3項ただし書・e-Govで法令を開く
日本国憲法102条第1項―現行条文本文
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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