憲法 第70問
教材: 憲法①
司法試験 R01 第1問
論点: 特別権力関係
問題
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公式解答
112
正誤・解説
A /
a. 当該法律関係の特殊性だけを理由とする基本的人権の制約は正当化できず、個々の法律関係ごとに、いかなる人権が、いかなる理由で、どの程度制限されるのかを具体的に検討すべきである。
b. 特殊な法律関係といっても様々な関係があり、それらを特殊な法律関係として一律に捉え、同様の人権制約が妥当すると解するのは相当でない。
特別権力関係論を前提とする一律の人権制約を否定し、個別具体的に制限の必要性・範囲を検討すべきだという点で、bはaの根拠になっている。
B /
a. 特別な法律関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し、法律の根拠なく人権を制限することができ、それについて裁判所の審査が及ばないとする伝統的な特別権力関係論は、日本国憲法下では妥当し得ない。
b. 日本国憲法は、国会を唯一の立法機関とし、徹底した法治主義の原則をとり、基本的人権の尊重を基本原則としている。
憲法が国会中心立法と基本的人権尊重を採ることから、法律の根拠なく包括的支配権を認める伝統的特別権力関係論は妥当しない、という関係でbがaの根拠になっている。
C /
a. 刑事施設被収容者の収容関係について、人が国又は地方公共団体の通常の統治権に服することで成立する一般権力関係におけるのとは異なる人権制限を行う必要性は、現在もなお肯定できる。
b. 刑事施設被収容者といえども人権の享有主体であることに変わりはなく、取り分け未決勾留中の者については、無罪推定の原則が及んでいる。
被収容者にも人権主体性があること自体は認められるが、それだけでaのような収容関係特有の制約必要性の根拠にはならない。未決勾留中の者について無罪推定が及ぶ点も、aを直接基礎づけるものではない。
全体要旨
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