憲法 第69問
教材: 憲法①
司法試験 H29 第1問
論点: 特別権力関係
問題
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公務員の間で特別な法律関係にある個人に対する人権の制約に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選べ。
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
公務員の労働基本権の制限に関し、全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決、刑集27巻4号547頁)以降の最高裁判所の判例は、職務の内容にかかわらず公務員の争議行為を一律に禁止することについて、合憲とする判断を維持している。
説明では、全農林警職法事件、岩教組学テ事件、全逓名古屋中郵事件を挙げ、いずれも公務員の争議行為等の禁止は憲法28条に違反しないとしており、職務内容にかかわらない一律禁止を合憲とする流れが維持されている。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法37条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法17条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法37条第1項―現行条文本文
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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日本国憲法17条第1項―現行条文本文
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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p2 /
公権力が特別権力関係に属する個人に対して包括的な支配権を有し、その個人の人権を法律の根拠なしに制限することができるほか、特別権力関係内部における公権力の行為は司法審査に服さないとする特別権力関係論は、日本国憲法の下では妥当し難い。
説明文で「本肢記載のとおりである。」としており、特別権力関係論は現行憲法の下では広くは妥当しないとされる。
p3 /
かつて特別権力関係とされた在監関係について、現在では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され、書籍等の閲覧、外部の者との面会及び信書の発受の各制限についても要件が法定されており、刑事施設の長はそれらの制限の可否について裁量を失った。
説明では、刑事収容施設法70条1項により各制限の要件が定められたが、「刑事施設の長には、要件裁量・効果裁量とも認められている」とされており、裁量を失ったとはいえない。
根拠条文:日本国憲法70条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法70条第1項―現行条文本文
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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全体要旨
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