憲法 第68問
教材: 憲法①
司法試験 H23 第2問
論点: 特別権力関係
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
特別権力関係論によれば、公権力と特別な関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し、公権力は法律の根拠なく人権を制限することができ、それについて裁判所の審査は及ばない。
本肢記載のとおり。特別権力関係論では、公権力が包括的支配権を有し、一定の場合に権利制限や司法審査の制約が問題となるという理解が示されている。
p2 /
特別権力関係が成立する場合としては、法律の規定に基づくものと本人の同意に基づくものとがある。前者の例として挙げられていたのは受刑者の在監関係であり、後者の例として挙げられていたのは国公立学生の在学関係であった。
誤り。説明では、法律の規定に基づく例は受刑者の在監関係、本人の同意に基づく例は公務員の在勤関係と国公立学生の在学関係とされている。
p3 /
特別権力関係論には、本質的な問題がある。それは、特別権力関係に属する者が一般国民としての地位に何らかの修正を受ける点で共通の特色を持つにもかかわらず、権力服従性という形式的要素によって包括し、人権制約を一般的・観念的に許容する点である。
本肢記載のとおり。特別権力関係論への批判として、権力服従性を形式的にとらえて人権制約を包括的に正当化しやすい点が挙げられている。
全体要旨
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