憲法 第67問
教材: 憲法①
司法試験 R04 第1問
論点: 基本的人権の制約理由
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
表現の自由などの精神的自由も、その行使の結果から本人を保護するために法律により制限加えられることがあるが、こうした制限については、専門技術的な判断が伴うことから立法者に広い裁量が認められるうえ、目的との関連で著しく不合理であることが明らかである場合に限って、その効力を否定することができる。
表現の自由などの精神的自由に対する制約では、立法裁量が広いとはいえません。内容や目的に応じて厳格な審査が問題となり、単に「著しく不合理」が明白な場合に限るという整理は判例の趣旨と合いません。
根拠条文:日本国憲法21条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法21条第1項―現行条文本文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
職業選択の自由は、社会生活における安全の保障及び秩序の維持等の消極的な目的や、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的な目的のほか、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために制約され得る。
職業の自由は、消極目的だけでなく積極目的による規制もあり得ます。判例は、租税の適正かつ確実な賦課徴収という財政目的のための規制も許され得るとしています。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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p3 /
労働基本権は、労働者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、憲法第13条のいう公共の福祉のための制約を受けるほか、公務員の争議行為の禁止の場合のように、勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地かららする制約を受ける。
労働基本権は生存権を基本理念とする経済的地位向上のための権利で、公共の福祉による制約を受けるというより、国民全体の共同利益との調整で制約が問題になります。設問はその整理がずれています。
根拠条文:日本国憲法28条・e-Govで法令を開く日本国憲法13条・e-Govで法令を開く
日本国憲法28条―現行条文本文
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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日本国憲法13条―現行条文本文
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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