憲法 第64問
教材: 憲法①
司法試験 R02 第1問
論点: 外国人の人権享有主体性
問題
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公式解答
ア / 2 / イ / 1 / ウ / 2
正誤・解説
p1 /
国は、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくすることができる。
判例は、外国人に対する憲法上の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎず、在留継続を当然に保障するものではないとしても、在留期間更新時に人権行使を消極事情として斟酌することまでは認めていない。
p2 /
外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない。
マクリーン事件判例の理解であり、外国人の基本的人権保障は在留制度の制約の中で認められるという見解が示されている。
p3 /
憲法第93条第2項の「住民」と、憲法第15条第1項の「国民」とは統一的に理解されるべきであり、憲法第93条第2項の「住民」は、日本「国民」であることがその前提となっている。
住民と国民を同義とみる見解は採られておらず、地方自治の趣旨から93条2項の住民には日本国民に限られないとする理解が判示されている。
p4 /
地方公共団体の政治・行政は、国の政治・行政と互いに関連しており、地方公共団体が国の事務を処理することもある。
地方公共団体は国から完全に独立して存在するわけではなく、国の事務を処理することもあるため、93条2項の住民概念を国民に限定すべきではないという説明がされている。
p5 /
憲法第22条第2項は、「何人も」の文言を用いているため、国籍離脱の自由は、我が国に在留する外国人にもその保障が及ぶ。
「何人も」とあるだけで直ちに国籍離脱の自由が外国人にも及ぶとはいえず、この文言を根拠にする見解は採られていない。
p6 /
憲法による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
外国人にも基本的人権保障が及ぶのが原則であり、ただし権利の性質上日本国民のみを対象とするものは除かれる、という判例の基本的立場を示している。
全体要旨
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