憲法 第63問
教材: 憲法①
予備試験 H29 第5問
論点: 外国人の人権
問題
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外国人の人権に関する次のアからウまでの各記述
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本国籍を有する者が就任することが想定され、外国人が就任することは認められていない。
最大判平成17年1月26日【百選Ⅰ4】は、住民の権利義務に直接関わるなど、地方公務員の職務内容によっては日本国籍要件を設けることが原則として想定されるとした。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
我が国に在留する外国人のうち、永住者等でその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者についてであっても、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されている。
最大判平成7年2月28日【百選Ⅰ3】は、外国人に地方公共団体の選挙権を保障するものではないが、法律で付与することまで憲法が禁止するわけではないとした。
根拠条文:日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p3 /
基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人に対しても等しく及ぶと解すべきで、政治活動の自由についても、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
最大判昭和53年10月4日【百選Ⅰ1】は、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、外国人にも基本的人権の保障が及ぶとした。政治活動の自由も同様の枠組みで判断される。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法93条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法93条第2項―現行条文本文
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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全体要旨
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