憲法 第61問
教材: 憲法①
司法試験 H19 第2問
論点: 外国人の人権
問題
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アからエまでの各記述について、正しいものの二つの組合せを、後記1から6までの中から選びなさい。
公式解答
5. イとエ
正誤・解説
p1 /
この判決は、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、限られた財源の下では、福祉の給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。
判決は、社会保障上の施策については国に広い裁量があり、限られた財源の下で自国民を外国人より優先的に扱うことも許されると述べている。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p2 /
この判決は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。
判決は、国籍による区別が合理性を有する限り14条1項違反ではないとし、同項の趣旨が外国人にも及ぶという理解と両立するとしている。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
この判決は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判断する一方、在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。
判決は国籍要件を憲法違反ではないとしたが、将来的に法改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとは述べていない。
根拠条文:日本国憲法25条・e-Govで法令を開く
日本国憲法25条―現行条文本文
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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p4 /
この判決は、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかは、立法府の広い裁量に委ねられており、特別の条約の存在しない限り、国はその政治的判断により決定できるという考え方を前提としている。
判決は、社会保障上の施策は立法府の広い裁量に委ねられ、特別の条約がない限り国の政治的判断で処遇を決められるという枠組みを示している。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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