憲法 第60問
教材: 憲法①
司法試験 H23 第1問
論点: 外国人の公務就任権
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
普通地方公共団体は、職員に採用した在留外国人について、国籍を理由として、給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが、合理的理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。
判例は、在留外国人について国籍を理由とする差別的取扱いは許されないが、合理的理由に基づく日本国民との取扱いの違いまで一切禁止する趣旨ではないとする。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p2 /
普通地方公共団体が、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職を包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任できる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しない。
判例は、一体的な管理職任用制度の下で、日本国民に限って管理職へ昇任できる措置をとっても、合理的理由に基づく区別として憲法14条1項に違反しないとする。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者は、居住する地方公共団体の自治の担い手であり、地方公共団体の管理職への昇任を制限するには、一般の在留外国人とは異なる理由が必要である。
判例は、特別永住者についても上記の理は変わらないとしており、管理職への昇任制限に一般の在留外国人と異なる理由が必要とはしていない。
根拠条文:日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法・e-Govを開く
全体要旨
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