憲法 第59問
教材: 憲法①
司法試験 H18 第15問
論点: 外国人の人権
問題
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公式解答
5. イとエ
正誤・解説
p1 /
この判決は、地方公共団体が、在留外国人を職員として採用する場合、その者について、どのような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから、その判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じないとした。
判決は、昇任条件を地方公共団体の裁量に全面的に委ねたとはいえない。外国人に対する取扱いの可否は、任用制度の趣旨や職務内容等を踏まえ、合理性があるかで判断している。
根拠条文:日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
この判決は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について、一般の在留外国人とは異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。
解説では、この判決は特別永住者について一般の在留外国人と異なる取扱いが求められるとはいえない旨を述べたものではないとしている。
根拠条文:日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法・e-Govを開く
p3 /
この判決は、憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているかどうかについては争いがあるが、この判決は、これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。
判決は、外国人に対し憲法上の公務就任権を一般的に保障するものではないとしつつ、どの範囲で就任可能かは憲法上の制限の範囲内で国や自治体の制度設計に委ねられると述べている。
根拠条文:憲法・e-Govを開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p4 /
この判決は、当該地方公共団体の管理職の中に、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものが含まれていることを前提としている。
判決は、管理職の中に、公権力行使や重要施策決定に関与する職務が含まれることを前提に、国籍による制限の合理性を検討している。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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全体要旨
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