憲法 第55問
教材: 憲法①
司法試験 R06 第1問
論点: 人権の享有主体
問題
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公式解答
ア:a / bともに1 / イ:aは1 / bは2 / ウ:aは2 / bは1
正誤・解説
P1 /
天皇も国民に含まれるので、憲法第3章の保障する権利の享有主体であるが、憲法自体が規定する皇位の世襲と職務の性質との関係で、特別に広範な人権制約が認められる。
天皇は国民に含まれ、憲法第3章の権利主体となるが、皇位の世襲や職務の性質との関係で特別の制約があり得る、という見解。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く憲法自体・e-Govを開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P2 /
公務員を全体の奉仕者として定める憲法第15条第2項のように憲法の文言に手掛かりがあれば、他の国民についても、天皇と同様に広範な人権制約が認められることになる。
aの見解への批判。公務員についての憲法第15条第2項のように、憲法上の文言を根拠に他の国民にも広い制約を認めるのは妥当でない、という趣旨。
根拠条文:日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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P3 /
判例によれば、外国人の政治活動の自由の保障は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解されるものには及ばない。
判例は、外国人の政治活動の自由は原則保障されるが、我が国の政治的意思決定等に影響するなど、外国人の地位から保障が相当でない活動には及ばないとしている。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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P4 /
外国人には、参加の態様にかかわらず、政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由が保障されなくなる。
aの判例趣旨に反し、外国人だからといって参加の態様を問わずデモ・集会参加の自由が一律に否定されるわけではない。bはaの批判になっていない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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P5 /
判例によれば、会社は、自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、自然人たる国民と同様に政治献金をする自由を有するので、会社による政治献金について、自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はない。
判例は、会社にも政治的自由が一定程度及ぶことを認めつつ、会社と自然人を同様に扱うべきだとはしていない。会社による政治献金を自然人の寄附と同視する見解は判例と合わない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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P6 /
会社等の法人に対して、自然人たる国民と同様に政治献金の自由を保障するとしたら、政治腐敗への対応策として企業・団体献金を法律で禁止することが困難になる。
bはaへの批判。法人にも自然人と同様の政治献金の自由を広く認めると、政治腐敗防止のため企業・団体献金を法的に禁止しにくくなる、という指摘。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法15条第2項―現行条文本文
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
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全体要旨
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