憲法 第54問
教材: 憲法①
予備試験 R04 第1問
論点: 人権の享有主体
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
未成年者は、心身ともにいまだ発達途上にあり成熟した判断能力を持たないから、人権の保障について、成年者と異なる考慮が必要になる。日本国憲法も、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と定め、未成年者に選挙権を保障していない。
未成年者は発達途上にあるため、権利保障において成人と異なる配慮がありうる。憲法15条3項も公務員の選挙につき成年者による普通選挙を保障するとしている。
根拠条文:日本国憲法15条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法15条第3項―現行条文本文
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
法人は主として独立した経済活動の主体であることに存在意義があるから、財産権や営業の自由のような経済的自由権を享有する。しかし、精神的自由権は、自然人だけが結合して考えられる人権であるから、法人には保障されない。
判例は、憲法第3章の権利・義務は性質上可能な限り法人にも適用されるとしている。法人にも精神的自由権が及びうるため、全面的に保障されないとはいえない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p3 /
天皇及び皇族は、日本国籍を有する日本国民であり、憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれる。したがって、天皇及び皇族にも、表現の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由及び学問の自由について、国民一般と同程度の保障が及ぶ。
天皇・皇族も日本国民だが、憲法上の地位に照らし人権制約がありうる。表現の自由などについて国民一般と同程度の保障が及ぶとはいえない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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全体要旨
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