憲法 第53問
教材: 憲法①
司法試験 H26 第1問
論点: 人権の享有主体
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
proposition_1 /
外国人の場合には、我が国との関係が日本国民とは異なるので、日本国民に比べて裁判を受ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。
最大判昭53.10.4【百選I1】は、憲法第3章の基本的人権の保障は原則として在留外国人にも等しく及ぶとしている。裁判を受ける権利について、日本国民より保障を弱めることは許されない。
根拠条文:日本国憲法27条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第3項―現行条文本文
児童は、これを酷使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
proposition_2 /
法人は、現代社会におけるその役割の重要性からすると、全ての人権について、自然人と同程度の保障を受ける。
法人にも人権が及び得るが、すべての人権について自然人と同程度というわけではない。権利の性質上、法人に適用できる範囲に限られる。
根拠条文:日本国憲法27条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第3項―現行条文本文
児童は、これを酷使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
proposition_3 /
未成年者は、精神的・肉体的に未成熟なことから、成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり、このような趣旨から、憲法は児童の酷使を禁止している。
憲法27条3項は「児童は、これを酷使してはならない」と定める。未成年者の未成熟性に着目した特別保護を趣旨とするため、記述は正しい。
根拠条文:日本国憲法27条第3項・e-Govで法令を開く
日本国憲法27条第3項―現行条文本文
児童は、これを酷使してはならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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