憲法 第44問
教材: 憲法①
予備試験 H29 第9問
論点: 第9条の解釈
問題
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憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選べ。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第9条第1項について、侵略戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないという考え方に立ったとしても、同条第2項前段によって第1項の目的を達成するために一切の戦力の保持が禁止されており、同条第2項後段によって交戦権も否認されていると考え方に立てば、結果として自衛のための戦争も放棄されていることになる。
9条1項を侵略戦争放棄とみても、2項前段で戦力保持禁止、後段で交戦権否認と解するなら、自衛戦争も結果として放棄されるという整理は成り立つ。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p2 /
戦争はおよそ国際紛争解決の手段として行われるものであり、その目的のいかんを問わず憲法第9条第1項により放棄されているという考え方に立ったとしても、同条第2項の「前項の目的を達するため」につき、戦力不保持を定めるに至った動機を示すものとの考え方に立てば、結果として自衛のための戦争は認められていることになる。
9条1項を目的を問わず戦争一般の放棄と捉えても、2項前段の「前項の目的を達するため」は戦力不保持の目的規定であり、自衛戦争が認められる方向にはつながらない。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p3 /
憲法第9条第1項について、侵略戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないという考え方に立った場合、第9条第2項の「交戦権」につき、交戦国に国際法上認められる権利と考えるか、国として戦いを交える権利と考えるかにかかわらず、自衛のための戦争は認められていることになる。
1項を侵略戦争放棄とみる立場でも、2項の交戦権の理解次第で結論が分かれるため、どちらに解しても自衛戦争が認められるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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