憲法 第45問
教材: 憲法①
司法試験 H30 第14問
論点: 第9条
問題
問題画像

抽出問題文を表示
憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選べ。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第9条第2項が保持を禁止した戦力とは、我が国その主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力に限られず、我が国と安全保障条約に基づき我が国に駐留する外国の軍隊も、我が国の要請に応じて武力を行使する可能性があるので、同項の戦力に該当し得る。
最大判昭34.12.16(砂川事件)では、同項の「戦力」は我が国が主体となって指揮・管理し得る戦力をいうとされ、外国軍隊を直ちに含める解釈は取られていない。
p2 /
憲法前文が定める平和的生存権は、憲法第9条及び第3章の規定によって具体化され、裁判規範として現実的・個別的内容を持つものであるから、森林法上の保安林指定の解除処分が自衛隊の基地の建設を目的とするものである場合、周辺の住民は、同処分の取消訴訟において、平和的生存権の侵害のおそれを根拠として原告適格を有する。
長沼事件やその後の判例では、平和的生存権は抽象的・一般的な権利にとどまり、直ちに裁判規範として個別具体的な権利とはされていないため、原告適格の根拠とはならない。
p3 /
国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は、当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法第9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるにすぎない。
百里基地訴訟では、国が私人と締結する契約であっても、直ちに憲法9条の直接適用はなく、実質的に公権力行使と同視できる特段の事情がない限り私法上の契約として処理される。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。