憲法 第43問
教材: 憲法①
司法試験 H28 第13問
論点: 第9条の解釈
問題
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憲法第9条の解釈に関する次のアからウまでの各記述
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
第1項で、侵略戦争は放棄されているが、自衛戦争は放棄されていないとし、第2項の「前項の目的を達するため」を、侵略戦争放棄の目的を達するためとする見解に対しては、日本国憲法には、第66条第2項の文民条項以外に戦争や軍隊を予定する規定が存在しないとの批判が当てはまる。
説明では本肢は「本肢記載のとおり」とされている。第9条1項を侵略戦争放棄、2項の「前項の目的」を侵略戦争放棄のためとみる立場への批判として、文民条項以外に戦争・軍隊を予定する規定がないという点を挙げる理解でよい。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法66条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法66条第2項―現行条文本文
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
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日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p2 /
第1項で、侵略戦争は放棄されているが、自衛戦争は放棄されていないとし、第2項の「前項の目的を達するため」を、戦争を放放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解に対しては、国際法上の用例によると、「国際紛争を解決する手段としての戦争」は「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり、こうした用例を尊重すべきであるとの批判が当てはまる。
説明では本肢は×。国際法上の用例で「国際紛争を解決する手段としての戦争」は「国家の政策の手段としての戦争」と同義とし、侵略戦争を意味するという整理で、動機一般を指す見解への批判にはならない。
p3 /
第1項で、侵略戦争は放棄されているが、自衛戦争は放棄されていないとし、第2項の「前項の目的を達するため」を、戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解と、第1項で、自衛戦争を含む全ての戦争が放棄されているとする見解のいずれの見解を採っても、憲法第9条により、全ての戦争が放棄されているとの結論が導かれる。
説明では本肢も「本肢記載のとおり」とされている。どちらの解釈を採っても、9条全体としては全ての戦争を放棄した結論になる、という整理である。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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