憲法 第42問
教材: 憲法①
予備試験 H26 第8問
論点: 第9条
問題
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ア.およそ国際紛争解決の手段でないというものは現実にはあり得ず、侵略戦争と自衛戦争等を峻別することは困難である。イ.非武装平和主義を掲げた憲法の特徴は第9条第2項にあり、同項は、単なる確認的規定ではなく、実質的な意義を有する規定と解すべきである。ウ.国際法上、交戦権とは、敵国領土の占領、船舶の臨検・拿捕、あるいは敵国兵力の破壊を行う権利など、交戦国に認められている諸権利のことをいう。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
およそ国際紛争解決の手段でないというものは現実にはあり得ず、侵略戦争と自衛戦争等を峻別することは困難である。
解説は、これは「第1項は侵略戦争を放棄したが自衛戦争は放棄されていない」とする見解への批判であり、見解と整合しないとしている。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
非武装平和主義を掲げた憲法の特徴は第9条第2項にあり、同項は、単なる確認的規定ではなく、実質的な意義を有する規定と解すべきである。
解説は、第9条2項が初めて自衛戦争も放棄したことになるなど実質的意味を持つとしており、見解と整合するとしている。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p3 /
国際法上、交戦権とは、敵国領土の占領、船舶の臨検・拿捕、あるいは敵国兵力の破壊を行う権利など、交戦国に認められている諸権利のことをいう。
解説は、ここでの「交戦権」を「国家として戦争を行う権利」と読む見解に対し、国際法上の用法を挙げているため整合しないとしている。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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全体要旨
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