憲法 第41問
教材: 憲法①
司法試験 H24 第14問
論点: 第9条
問題
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a ①、第1項は、戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決するための手段として放棄したものであり、自衛目的によるものは放棄していない。 ②、およそ戦争とは全て国際紛争解決の手段として行われるものであり、その目的のいかんを問わず、戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、第1項により一切放棄されている。 b ③、「前項の目的を達するため」とは、第1項による戦争放棄の目的を達するためという意味であり、第2項はそのための戦力の保持を禁止したものである。 ④、「前項の目的を達するため」とは、戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すものであり、第2項は一切の戦力の保持を禁止したものである。 ア ①及び③の見解を前提とすると、自衛のための戦争は認められるので、そのための戦力保持は許されることになる。 イ ①及び④の見解を前提とすると、一切の戦力の保持が禁止される結果として、自衛のための戦争も放棄されることになる。 ウ ②及び④の見解を前提とすると、侵略戦争はもとより、自衛のための戦争も認められず、そのための戦力の保持も一切許されないことになる。
公式解答
1. ア○ イ○ ウ○
正誤・解説
a① /
第1項は、戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決するための手段として放棄したものであり、自衛目的によるものは放棄していない。
第9条1項は、国際紛争解決の手段としての戦争等を放棄する趣旨と整理される。自衛目的のものまで当然に含めない理解である。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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a② /
およそ戦争とは全て国際紛争解決の手段として行われるものであり、その目的のいかんを問わず、戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、第1項により一切放棄されている。
第9条1項の放棄対象を、目的を問わず一切の戦争に広げる理解は採られていない。設問では自衛目的との関係が区別されている。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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b③ /
「前項の目的を達するため」とは、第1項による戦争放棄の目的を達するためという意味であり、第2項はそのための戦力の保持を禁止したものである。
第9条2項の「前項の目的を達するため」は、1項の戦争放棄の趣旨を実現するためという理解である。したがって、そのための戦力保持は禁止される。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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b④ /
「前項の目的を達するため」とは、戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すものであり、第2項は一切の戦力の保持を禁止したものである。
2項の文言を、単に戦争放棄の動機を示すにすぎないとするのは不適切である。設問の正解では、そのような一般的・包括的理解は否定されている。
根拠条文:日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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全体要旨
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