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憲法 第41問

教材: 憲法①

司法試験 H24 第14問

論点: 第9条

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問題

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短答_憲法①-p109.png
抽出問題文を表示
a ①、第1項は、戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決するための手段として放棄したものであり、自衛目的によるものは放棄していない。 ②、およそ戦争とは全て国際紛争解決の手段として行われるものであり、その目的のいかんを問わず、戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、第1項により一切放棄されている。 b ③、「前項の目的を達するため」とは、第1項による戦争放棄の目的を達するためという意味であり、第2項はそのための戦力の保持を禁止したものである。 ④、「前項の目的を達するため」とは、戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すものであり、第2項は一切の戦力の保持を禁止したものである。 ア ①及び③の見解を前提とすると、自衛のための戦争は認められるので、そのための戦力保持は許されることになる。 イ ①及び④の見解を前提とすると、一切の戦力の保持が禁止される結果として、自衛のための戦争も放棄されることになる。 ウ ②及び④の見解を前提とすると、侵略戦争はもとより、自衛のための戦争も認められず、そのための戦力の保持も一切許されないことになる。

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