憲法 第40問
教材: 憲法①
予備試験 H23 第8問
論点: 第9条
問題
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憲法9条
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして、憲法第9条は、国際連合のような国際機関にばかりでなく、他国に安全保障を求めることを禁ずるものではない。
砂川事件判例の趣旨に沿う。9条は戦争放棄・戦力不保持等を定めるが、国家固有の自衛権まで否定したものではないとされる。
p2 /
憲法第9条第2項にいう「戦力」とは、我が国がその主体となって指揮権、管理権を行使し得る戦力をいう。我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かの判断は、裁判所の司法審査権の範囲外である。
砂川事件判例は、9条2項の戦力は我が国が主体となって指揮権・管理権を行使し得るものをいうとして、駐留外国軍がそれに当たるかは司法審査の問題外とはしていない。
p3 /
憲法9条は国の基本的な法秩序を示した規定であるから、憲法より下位の法形式による全ての法規の解釈適用に当たって、その指導原理となり得るものであるとはいうまでもないが、私法上の行為の効力を直接規律するものではない。
百里基地訴訟判例の趣旨。9条は下位法令の解釈指針となり得るが、私法上の行為を直接無効にする規範ではなく、契約等の私法的効力は別途判断される。
全体要旨
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