憲法 第39問
教材: 憲法①
司法試験 H19 第13問
論点: 第9条
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤の組合せを、後記1から8までの中から選ぶ。
公式解答
8
正誤・解説
p1 /
政府は、憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限度の実力、すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。その論拠は、同条第1項は「国際紛争を解決する手段として」の戦争、すなわち侵略戦争を放棄するものであること、同条第2項冒頭の「前項の目的を達するため」という文言からして、同項における「戦力」の不保持は侵略戦争の放棄という目的にとって必要な限りのものであるということである。
解説ではアを×としている。9条2項の「前項の目的」は1項全体の趣旨に関係し、侵略戦争放棄に限って2項の不保持が限定されるとはいえない、という整理である。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p2 /
最高裁判所は、自衛隊機の離着陸の差止めが求められた訴訟において、当該飛行場の設置及び航空機の配備・運用が違法か否かは、自衛隊の組織・活動の合法性に関する判断に左右されるものであるから、主権国としての我が国の存立の基盤に極めて重大な関係を持つ高度に政治的な問題であり、純司法的な機能を役立てとする司法裁判所の審査には原則としてなじまず、法律上の争訟に当たらないと判示した。
解説ではイを×としている。判例は、自衛隊機の差止請求については行政訴訟としての要件はともかく、純粋な政治問題として法律上の争訟性を否定したわけではない。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p3 /
憲法第9条についての政府の解釈によれば、同条によって集団的自衛権の行使が禁じられており、個別的自衛権の行使に当たらないような武力の行使は許されないが、武力の行使に当たらない武器の使用は許される。いわゆるPKO等協力法などの自衛隊の海外派遣を認める法律においては、このような解釈を前提として、自衛隊による自衛隊員等の生命、身体を防衛するための必要最小限の武器の使用が認められている。
解説ではウを×としている。政府見解は、9条が集団的自衛権の行使を一律に禁止するというより、武力行使が許されるのは個別的自衛権の範囲に限られるという整理である。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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全体要旨
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