憲法 第38問
教材: 憲法①
司法試験 H18 第10問
論点: 第9条
問題
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ア〜エの各記述は、憲法第9条に関する最高裁判例の要約としての正誤を問う。
公式解答
1121
正誤・解説
proposition_1 /
憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく、憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
砂川事件判決の趣旨として、憲法9条は固有の自衛権まで否定するものではなく、平和主義が無防備・無抵抗を意味しないとする。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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proposition_2 /
憲法第9条第2項がその保持を禁止した戦力とは、我が国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、外国の軍隊は、たとえそれが我が国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない。
砂川事件判決の示す理解として、9条2項の「戦力」は我が国が主体となり指揮権・管理権を行使し得る戦力を指し、外国軍隊は直ちにこれに当たらない。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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proposition_3 /
憲法第9条が侵略のための陸海空軍その他の戦力の保持を禁じていることは一見明白であるが、自衛のための軍隊その他の戦力の保持を禁じているか否かに関して憲法第9条第2項は一義的に明確な規定と解することはできない。
砂川事件判決は、9条2項が侵略目的の戦力保持を禁じることは明白だが、自衛のための戦力保持を一義的に明確に禁じる規定とまではいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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proposition_4 /
憲法第9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私的な価値秩序とは本来関係のない公法的な性格を有する規範であるから、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する作用を営むことはない。
百里基地訴訟判決は、憲法9条の規範は公法的性格を持ち、直ちに私法上の行為を一律無効にするものではなく、私法秩序により相対化された公序判断の基準となるとしている。
根拠条文:日本国憲法9条・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条―現行条文本文
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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全体要旨
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