憲法 第37問
教材: 憲法①
プレ-01
論点: 第9条
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言は、放棄しようとする対象に何らかの限定を加える意味を持つものではないとする解釈により、一切の戦争と武力による威嚇及び武力の行使は、同項により、禁止されることとなる。この立場では、同条第2項は、一切の戦力を保持しない旨定めた規定と解することになる。
設問の記述どおり。第9条1項を広く読み、放棄対象を限定しない解釈では、一切の戦争等が禁じられ、2項は戦力不保持を定める規定として理解される。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p2 /
憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争が、いわゆる侵略戦争を意味すると解すると、同項自体は、自衛権の発動としての戦争(自衛戦争)を禁止していないことになる。しかし、この解釈に立っても、同条第2項が、侵略戦争放棄という「前項の目的」を実質的に達するために一切の「戦力」の不保持を定めたと解すれば、結局、外敵との戦闘を主たる目的とする物的組織体を設け得るという解釈は、生じる余地がなくなる。
誤り。侵略戦争放棄としても、2項の「前項の目的」との関係で戦力不保持の範囲や、自衛のための組織体をどう見るかはなお問題となり、この断定は強すぎる。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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p3 /
憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としての戦争をいわゆる侵略戦争と解した上で、そのような限定的放棄をすることを同条第2項の目的ととらえ、同条第2項の意味を、同条第1項で放棄された侵略戦争を行うための戦力は保持しないことを定めたものと解すれば、一定の戦力の保持は許されることになる。
設問の記述どおり。1項を侵略戦争の放棄と捉え、2項をそのための戦力不保持に限定して読むと、一定の戦力保持を認める余地が生じる。
根拠条文:日本国憲法9条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法9条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法9条第1項―現行条文本文
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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日本国憲法9条第2項―現行条文本文
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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全体要旨
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