憲法 第36問
教材: 憲法①
司法試験 R06 第12問
論点: 天皇
問題
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ア. 摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
イ. 最高裁判所は、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、天皇には民事裁判権は及ばないとした上で、天皇を被告とする訴は、訴状を却下すべきであるとした。
ウ. 天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
公式解答
1. ア○ イ○ ウ○
正誤・解説
A /
摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
摂政は皇室典範により置かれ、天皇が成年に達しない場合や事故がある場合に国事行為を行う。設置に天皇の同意は要しない。
根拠条文:日本国憲法5条・e-Govで法令を開く日本国憲法16条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法16条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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日本国憲法16条第1項―現行条文本文
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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日本国憲法16条第2項―現行条文本文
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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B /
最高裁判所は、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、天皇には民事裁判権は及ばないとした上で、天皇を被告とする訴は、訴状を却下すべきであるとした。
判例は、天皇は象徴であり民事裁判権が及ばないとして、天皇を被告とする訴えは訴状却下すべきとした。
C /
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
国事行為には内閣の助言と承認が必要で、内閣総理大臣の任命も同様である。総辞職後は前内閣が職務を続けるため、その内閣が助言と承認を行う。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法6条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法71条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法6条第1項―現行条文本文
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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日本国憲法71条―現行条文本文
第七十一条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
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全体要旨
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