憲法 第35問
教材: 憲法①
司法試験 R04 第12問
論点: 天皇
問題
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ア.天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であるが、天皇が自ら発意し、内閣が閣議にかけて承認する場合、内閣は当該国事行為についての責任を負わない。
イ.天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。
ウ.皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない、と憲法は定めている。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であるが、天皇が自ら発意し、内閣が閣議にかけて承認する場合、内閣は当該国事行為についての責任を負わない。
憲法3条は、天皇の国事に関するすべての行為に内閣の助言と承認を要し、内閣が責任を負うとする。したがって、内閣が責任を負わないという部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p2 /
天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。
憲法4条2項は、国事行為の委任についても内閣の助言と承認を要するとする。よって、助言と承認は不要とする部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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p3 /
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない、と憲法は定めている。
憲法8条は、皇室への財産の譲渡、皇室の財産取得・賜与は国会の議決に基づくことを定める。記述はそのとおり。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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全体要旨
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