憲法 第34問
教材: 憲法①
司法試験 R02 第12問
論点: 天皇
問題
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天皇が国会の開会式に出席して述べる「おことば」の憲法上の位置付け
公式解答
正解 / 221
正誤・解説
p1 /
天皇は象徴であり,「おことば」を述べることは象徴としての行為である。
説明では、1条の「象徴」は社会的・政治的意味を持つ概念であり、そこから直ちに「おことば」が象徴としての行為になるとはいえないとしている。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
象徴という言葉は社会心理的な意味を有するものであり、天皇を象徴と定めた憲法の規定から法的効果を導くことはできない。
説明では、1条の「象徴」は社会心理的意味にとどまり、そこから「おことば」を象徴としての行為とする法的効果は導けないとしている。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p3 /
天皇は公人であり,「おことば」を述べることは公人としての行為である。
説明では、天皇の行為は限定して考えるべきで、国事行為と私的行為の二つしかないので、公人としての行為とは認められないとしている。
p4 /
天皇の行為は限定するべきであり,天皇の行為には,憲法が定める国事行為と私的行為の二つしかないと考えるべきである。
説明では、天皇の行為は国事行為と私的行為に限られるとの理解を前提にしている。
p5 /
天皇は憲法が列挙する国事行為を行い,「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」(憲法7条10号)に含まれる。
説明では、開会式での「おことば」は、式に参列して行う儀式的・儀礼的行為として「儀式を行ふこと」に含められるとしている。
根拠条文:日本国憲法7条第10号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第10号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p6 /
天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく,式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うことも「儀式を行ふこと」と解釈することができる。
説明では、儀式の主宰に限らず、式に参列して儀式的・儀礼的行為をする場合も「儀式を行ふこと」に含まれるとしている。
根拠条文:日本国憲法7条第10号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第10号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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